イージス・アショアの配備計画が中断された後、日本政府は夏から秋にかけてセキュリティ戦略の見直しを開始すると発表しました。 同時に、安倍首相は、自民党防衛小委員会からのいわゆる「敵基地攻撃能力」の保有についての議論に応えて、「そのようなことを受け入れなければならない」と述べた。
日本の攻撃力の保有については、国会やマスコミで取り上げられることが多いが、憲法などの法制度理論や、戦闘機やミサイルなどの特定兵器の性能に焦点を当てているものが多い。 北朝鮮と中国の戦略と米国との同盟関係を考慮した包括的な抑止・防衛戦略に基づく議論が不足していたようだ。 その結果、一般的に、日本の安全保障環境を改善するためにどのような攻撃能力が適切であるか(またはそうではないか)について、十分な組織化、理解、および議論が行われていると言われています。 ハード。
したがって、本稿では、そもそも日本が攻撃力を必要としているかどうか、もしそうなら、どのような問題が所持の焦点となるかを要約する。 また、将来、自衛隊が敵の領土を攻撃する準備をする場合、国防予算や人員などの資源の制限、配備に必要な期間、との関係を考慮して、どのような姿勢をとるのか。アメリカ。 それが最も好ましいかどうかを検討したいと思います。
攻撃能力に関する以前の政府の見解
まず、日本国憲法は、自衛隊が敵の領土を攻撃し、攻撃する能力を有することを禁じていないことを確認したいと思います。 1956年2月29日に開催された衆議院内閣委員会で、船田中国防長官は鳩山一郎首相の回答を次のように読んだ。
「日本に対して差し迫った侵害が行われ、侵害の手段として誘導弾(作者注:ミサイル)によって日本が攻撃された場合、座って自己破壊を待つ必要があるとは思わない。それが憲法の目的であり、その場合、誘導ミサイルなどの攻撃を防ぐために必要最小限の措置を講じます。法的に自己防衛の範囲内であり、ミサイルなどの基地を攻撃することは可能だと思います。による攻撃を防御する他の方法がないと認識されている限り。」
それ以来、同様の回答が何度も出されています。 しかし、日本政府は自衛隊が攻勢作戦を行うことを否定していないが、政策決定として遠方の敵を攻撃できる兵器を用意していない。 その理由は、(1)憲法第9条とその解釈に基づく標的ドクトリン(攻撃対象と攻撃方法のガイドライン)の制限と、(2)日本間の役割分担の2つの文脈から説明できる。 -米国の同盟。
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